遠方の調査は費用がどれだけ変わるのか|移動と宿泊の扱い

カテゴリ: 法律と探偵業法

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目次
  1. 移動時間の扱いで実質が変わる
  2. 諸経費として計上される項目
  3. 現地の事業者という選択肢
  4. 調査中に県外へ移動した場合
  5. 契約前に確認する3点
  6. 費用を抑える方向

対象者が遠方にいる場合、加わるのは移動時間宿泊費です。

このうち、総額への影響が大きいのは移動時間の扱いのほうです。金額として見えにくいぶん、見落とされます。

移動時間の扱いで実質が変わる

事業者によって、次のどちらかになります。

移動時間を稼働時間に含める方式 — 契約した6時間のうち、往復の移動が3時間かかれば、実際に対象者を見ている時間は3時間になります。

移動時間を交通費として別に計上する方式 — 6時間は6時間として使えますが、交通費が加算されます。

同じ「6時間契約」でも、中身が変わります。

見積もりの金額だけを比べると、この差が見えません。契約前に、どちらの方式かを確認してください。

諸経費として計上される項目

中央リサーチは、調査料金以外に必要な諸経費として次を挙げています(2026年8月6日取得)。

車両代、保険料、燃料、高速代、機材使用料、通信費、宿泊代、報告書作成費、入店調査実費等

高速代と宿泊代が明示されています。

遠方の調査では、この2項目が動きます。近距離の調査では発生しないため、料金表を見ただけでは想定しにくい部分です。

なお、日本探偵業協会が公表しているアンケートの前提条件は都内での行動範囲を想定しています。公表されている水準は、移動が少ない前提のものだと考えてください。

現地の事業者という選択肢

移動の負担を下げる方法があります。対象者がいる地域の事業者に依頼する形です。

全国対応の事業者 現地の事業者
移動費 発生し得る 抑えられる
選べる数 多い 地域による
地理の把握 事業者による 有利なことが多い
相談のしやすさ 電話・オンライン 対面も可能

3行目を軽視しないでください。 対象者が土地勘のある場所で動く場合、追う側にも地理の把握が要ります。

両方の形で見積もりを取ると、移動費がどれだけ効いているかが見えます。

対応できる地域か確かめてみる

調査中に県外へ移動した場合

想定しておきたい場面があります。

対象者が調査の途中で遠方へ移動した場合、追うかどうかの判断が必要になります。

追えば高速代や宿泊代が発生します。追わなければ、その日の調査はそこで終わります。

この判断を、その場で求められることになります。

契約の段階で、次を決めておいてください。

  1. 県外に及んだ場合、どこまで追うか
  2. その場合の費用の計算方法
  3. 判断を誰がするか(連絡が取れない時間帯の扱い)

3番目を決めておかないと、深夜に電話がかかってきて即決を求められます。

契約前に確認する3点

遠方の調査に固有の確認事項は、次の3点に整理できます。

  1. 移動時間は稼働時間に含まれるか
  2. 高速代・宿泊代は実費か定額か。上限はあるか
  3. 県外に及んだ場合の判断手順

いずれも、探偵業法第8条により契約前に交付される書面の「対価その他の費用」の欄に関わります。

見積もりの分解の仕方は見積もりの見方に、諸経費の一般的な扱いは追加費用の記事にまとめています。

費用を抑える方向

遠方の調査では、稼働する日を絞ることの効果が大きくなります。

近距離なら空振りしても損失は稼働時間だけですが、遠方では移動と宿泊が乗ります。

そのため、対象者の行動パターンを渡せるかどうかが、近距離の場合より効いてきます。整理の仕方は費用を抑える方法にまとめています。

よくある質問

移動の時間も調査時間としてカウントされますか。

扱いは事業者によって異なります。含まれる場合、6時間の契約でも往復に3時間かかれば、実際に見られるのは3時間になります。含まれない場合は交通費として別に加算されます。どちらの方式かを契約前に確認してください。

現地の事業者に頼んだほうが安いですか。

移動の負担は下がります。ただし、地域によって選べる事業者の数が変わるため、比較の幅は狭くなります。全国に対応している事業者に依頼する方法と、現地の事業者に依頼する方法の両方で見積もりを取ると、差が見えます。

対象者が調査中に県外へ移動したらどうなりますか。

追跡を続けるかどうかの判断が必要になります。追う場合は高速代や宿泊代が発生し得ます。この場面での判断手順を、契約前に決めておいてください。調査中に連絡が取れないと、その場で判断できません。

宿泊費はいくらくらいですか。

各社の公開ページに具体的な金額の記載は見当たりませんでした。実費として請求される形が一般的です。上限を設定できるか、事前の承諾が必要かを契約時に確認してください。

法律上の注意

掲載している金額は、各社が2026年8月時点で自社サイトに公開している料金です。移動費・宿泊費の扱いは事業者によって異なります。契約前に交付される書面でご確認ください。

相談だけでも大丈夫。契約前に書面での説明があります

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