人探しを依頼する前に集めておく8項目|見つかる確率が変わります

カテゴリ: 浮気以外の調査

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目次
  1. 書き出す8項目
  2. とくに効く2つ
  3. 情報が古い場合
  4. 自分で調べようとするときの制約
  5. 警察を先に検討する
  6. 見つかった後をどうするか

人探しは、手元にある情報の量で難易度が決まります。そして難易度が、そのまま費用になります。

依頼する前にできるのは、持っている情報を全部出すことです。この記事はその一覧を示します。

書き出す8項目

思い出せる範囲で、次を書き出してください。

項目 補足
1. 氏名 旧姓、通称、あだ名も
2. 生年月日または年齢 正確でなくても、おおよそで
3. 最後に確認できた住所 いつの時点のものかを必ず添える
4. 勤務先・学校 過去のものを含む
5. 家族構成・実家の所在 親族の氏名が分かれば
6. 交友関係 名前が分かる人、所属していた団体
7. 最後の連絡 日付、手段、内容
8. 写真 時期が分かるもの

3番目に「いつの時点か」を添えてください。 住所そのものより、それが何年前のものかで、たどれる経路が変わります。

とくに効く2つ

8項目のうち、優先度が高いものがあります。

最後の連絡の内容と日付です。

そのとき何を言っていたか、どこへ行くと話していたか。こうした内容が、探す方向を決めます。

もう1つは写真の時期です。10年前の写真しかない場合と、直近の写真がある場合では、本人と確認できる確度が変わります。

情報が古い場合

「もう20年会っていない」という場合でも、依頼できないわけではありません。

原一探偵事務所は難易度別に10万〜30万円/30万〜70万円/100万円以上という段階を示しており、情報が古いことは難易度を上げる要因として扱われています。

つまり、費用は上がりますが、対象外ではありません。

まず手元にあるものを出して、見積もりを取ってください。

持っている情報を伝えて相談する

自分で調べようとするときの制約

依頼する前に自分で調べたくなりますが、できることには限りがあります。

戸籍や住民票は、取得できる者が法律で限定されています。 第三者が正当な理由なく取得することはできません。

相続などの場面で、弁護士や司法書士が職務上請求できる場合はありますが、これは自分で行うものとは別です。

また、SNSで探す方法は、相手に伝わります。 共通の知人を通じて探りを入れた場合も同じです。相手が意図的に距離を置いている場合、伝わった時点でさらに遠ざかることがあります。

警察を先に検討する

依頼の前に確認しておくことがあります。

行方不明者届を出せる場合があります。 まず最寄りの警察署へ相談してください。費用はかかりません。

ただし、事件性がない成人の場合、警察が積極的に捜索するとは限りません。届出をしたうえで、並行して依頼するという形もあります。

費用がかからない手段を先に確認するという順序は、どの調査でも同じです。

見つかった後をどうするか

依頼する前に決めておいてほしいことがあります。

所在が分かったら、どうしたいのか。

  • 生きていることが分かれば足りる
  • 連絡を取りたい
  • 会いたい
  • 何かを渡したい、伝えたい

この違いが、契約の内容に影響します。

探偵業法第2条が定義する探偵業務は、調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務です。連絡の仲介まで含まれるかは、契約次第になります。

また、相手が見つかりたくないと考えている場合、所在が分かっても連絡が取れるとは限りません。そこまで含めて、契約前に確認してください。

費用の目安と段階については人探しの費用にまとめています。

よくある質問

住民票を取れば分かるのではないですか。

住民票や戸籍の附票は、取得できる者が法律で限定されています。第三者が正当な理由なく取得することはできません。相続など特定の場面では弁護士や司法書士が職務上請求できる場合がありますが、これは自分で行うものとは別です。

SNSで探すのはどうですか。

見つかることはありますが、なりすましての接触や、共通の知人を通じた探りは相手に伝わります。伝わった時点で、相手が意図的に距離を置いている場合は、さらに遠ざかることがあります。

何年前の情報まで使えますか。

古いほどたどれる経路は減りますが、使えなくなるわけではありません。原一探偵事務所は難易度別に3段階の目安を示しており、情報が古いことは難易度を上げる要因として扱われています。まず手元にあるものを出してください。

相手が見つかりたくないと思っている場合は。

その場合、見つかっても連絡を取れるとは限りません。所在の確認までを依頼するのか、その先まで期待するのかで、契約の内容が変わります。契約前に、どこまでが業務に含まれるかを確認してください。

法律上の注意

この記事は依頼前の準備を扱うものです。相手の所在を自分で調べる手順は掲載していません。取得できる情報の範囲には法律上の制約があります。

相談だけでも大丈夫。契約前に書面での説明があります

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