人探しで越えてはいけない線|探す目的によって扱いが変わります

カテゴリ: 浮気以外の調査

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目次
  1. 目的が要件になっている条文
  2. 見つけた後のほうが問題になりやすい
  3. 依頼する側にも条文がある
  4. 目的を言葉にする
  5. 相手が距離を置いている場合
  6. 費用の前に確認すること

人を探す行為そのものが、一律に禁じられているわけではありません。

問われるのは、探す目的と、見つけた後にどうするかです。

この2つで扱いが変わります。順に見ていきます。

目的が要件になっている条文

ストーカー規制法第2条第1項は、つきまとい等として、つきまとい・待ち伏せ・進路妨害・見張り・押し掛け・うろつくことを挙げています。

そして柱書に、次の要件が置かれています。

恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的

目的が要件に入っているという点が重要です。

同じ「所在を確かめる」でも、次のように分かれ得ます。

探す目的 柱書の要件との関係
相続の手続きのため 当てはまりにくい
貸した金を返してもらうため 当てはまりにくい
元交際相手ともう一度会いたい 当てはまり得る
別れた相手に思い知らせたい 当てはまり得る

3行目と4行目が問題になります。

そして、当てはまるかどうかを判断するのは、あなたではありません。

見つけた後のほうが問題になりやすい

実際に相談が増えるのは、探す段階より見つけた後です。

所在が分かったあと、次の行動を取ると別の条文に関わり得ます。

  • 自宅の前で待つ → 待ち伏せ・見張りに当たり得る
  • 繰り返し連絡する → 連続送信に当たり得る
  • 家に入る → 刑法第130条の住居侵入が問題になり得る
  • 勤務先に事情を伝える → 第230条の名誉毀損が問題になり得る

所在が分かることと、会えることは別です。

相手が距離を置いている場合、見つけた事実が、そのまま接触してよいことを意味しません。

依頼する側にも条文がある

探偵に依頼する場合、目的は聞かれます。

探偵業法第9条は、違法な目的での調査依頼を受託してはならないと、探偵業者に義務づけています。

さらに第7条により、依頼者は次の書面を交付することになります。

当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面

目的を偽って依頼しても、後から問題になります。

そして、目的が曖昧なままでは受託されないことがあります。うな探偵社が公開している却下の条件にも、依頼内容が曖昧な場合が挙げられています。

探す目的を伝えて相談してみる

目的を言葉にする

依頼する前に、次の3つを整理してください。

  1. なぜ探すのか(手続きのため、確認のため、伝えたいことがある)
  2. 見つかったらどうするのか(所在の確認だけか、連絡を取りたいか)
  3. 相手が拒否した場合、どうするのか

3番目が答えられない場合、まだ探す段階ではありません。

相手が会いたくないと考えている可能性があるなら、そこで止まる準備が要ります。

相手が距離を置いている場合

家族や元交際相手を探すとき、相手が意図的に連絡を絶っていることがあります。

この場合、探すこと自体が相手にとっての負担になり得ます。

無事であることの確認までを目的とし、本人が望まなければそれ以上進まない、という形にすることができます。契約の段階で、どこまでを業務とするかを決めておいてください。

費用の前に確認すること

人探しは費用の幅が大きい調査です。ただ、金額より先に確認すべきことがあります。

探した結果を、何に使うのか。

使い道が手続き上のものであれば、進め方は明確です。個人的な感情に基づく場合は、先に弁護士へ相談する意味があります。

費用の目安は人探しの費用にまとめています。

よくある質問

元交際相手を探すのは問題ですか。

目的によって評価が変わります。ストーカー規制法第2条第1項の柱書には、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的という要件があります。当てはまるかどうかは事情によるため、探す前に弁護士へご確認ください。

貸したお金を返してほしいだけです。

債権の回収を目的とする場合、恋愛感情等の要件には当たりにくいと考えられます。ただし、見つけた後にどう接触するかは別の問題です。取り立ての方法によっては、別の法律に触れるおそれがあります。回収の手続きは弁護士の業務です。

探偵に頼めば、目的は聞かれませんか。

聞かれます。探偵業法第9条は、違法な目的での調査依頼を受託してはならないと定めています。加えて第7条により、依頼者は調査結果を違法な行為に用いない旨の書面を交付することになります。目的を偽って依頼しても、後から問題になります。

見つけた後、会いに行ってもいいですか。

相手が拒否している場合、接触の方法によってはストーカー規制法の対象になり得ます。所在が分かることと、会えることは別です。相手の意思を確認できる形で進める方法を、契約前に相談してください。

法律上の注意

この記事は条文の説明であり、ご自身の目的が問題になるかどうかの判断ではありません。相手が距離を置いている可能性がある場合は、探す前に弁護士へご相談ください。

相談だけでも大丈夫。契約前に書面での説明があります

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