相続で連絡の取れない相続人を探す場合、探偵に依頼する前に使える手続きがあります。
順序を間違えると、書類でたどれたはずのものに調査費用をかけることになります。
進める順序
次の順で進みます。
| 段階 | 手段 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 戸籍をたどる(本籍地の市区町村) | 1通あたり数百円 |
| 2 | 戸籍の附票で住所の履歴を確認 | 同上 |
| 3 | 専門職による職務上請求(弁護士・司法書士) | 依頼費用 |
| 4 | 弁護士会照会(弁護士法第23条の2) | 依頼費用 |
| 5 | 実地の確認(探偵業者) | 10万円〜 |
多くの場合、1と2で所在に近づけます。
相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍をそろえる作業が必要になります。この過程で、相続人の氏名と本籍が判明します。
戸籍でどこまで分かるか
戸籍の附票には、住所の履歴が記録されています。
そのため、書類上どこに住民登録があるかまでは、たどれることがあります。
一方、次のことは分かりません。
- 実際にその住所に住んでいるか
- 住民登録を移さずに転居していないか
- 現在の連絡先
3段目までで止まるのは、この部分です。
取得できる者が限られている
戸籍や附票は、誰でも取得できるものではありません。取得できる者が法律で限定されています。
相続人であることを示せる場合、必要な範囲で取得できることがあります。ただし、範囲を超えるものは請求できません。
そのため、弁護士や司法書士による職務上請求という制度が用意されています。手続きに必要な範囲で、専門職が職務として請求する形です。
自分で取れる範囲を超える場合は、この経路になります。
弁護士会照会という段階
さらに進んだ手段があります。
日本弁護士連合会によれば、弁護士法第23条の2にもとづく弁護士会照会は、弁護士が所属弁護士会に申し出て、弁護士会が必要性と相当性を審査したうえで、会長名で照会する制度です。
照会先には、原則として回答義務があります。
依頼者が直接使える制度ではありません。 弁護士に依頼したうえで、その弁護士が申し出ます。
探偵に依頼する段階
ここまで進んでも所在が確認できない場合があります。
- 書類上の住所に住んでいる形跡がない
- 転出先が追えない
- 住民登録を移さずに移動している
この段階で、実地の確認が必要になります。
探偵業法第2条が定義する探偵業務は、面接による聞込み・尾行・張込みその他これらに類する方法による実地の調査です。書類ではたどれない部分を、現地で確認する作業がこれにあたります。
順序を守る理由
1段目から始める理由は、費用です。
戸籍の取得は1通あたり数百円です。一方、人探し・行方調査は各社の公開料金で10万円から100万円以上の幅があります。
書類でたどれるものに調査費用をかける必要はありません。
そして、書類でたどった結果は、そのまま調査の材料にもなります。無駄になりません。
期限に注意する
相続には期限のある手続きが含まれます。
相続人が見つからないまま時間が過ぎると、選べる手段が減ることがあります。
そのため、探し始める前に弁護士や司法書士へ相談し、いつまでに何を決める必要があるかを確認してください。法テラスの制度を使える場合があります。
探すことより、期限の把握が先です。
依頼する段階になったら、手元にある情報を整理してください。書き出す項目は依頼前に集めておく8項目にまとめています。
よくある質問
戸籍は自分で取れますか。
相続人であることを示せる場合、必要な範囲で取得できることがあります。ただし取得できる者は法律で限定されており、範囲を超えるものは請求できません。どこまで取れるかは、市区町村の窓口または弁護士・司法書士に確認してください。
住所は分かったが、本人が応じません。
所在が判明していれば、そこから先は手続きの問題になります。遺産分割の話し合いに応じない相続人がいる場合の進め方は、弁護士の業務です。探偵に依頼して解決する段階ではありません。
どの段階で探偵に頼むのですか。
戸籍をたどっても現在の居住実態が確認できない場合です。書類上の住所に住んでいない、転出先が追えないといった状況では、実地で確認する作業が必要になります。ここが探偵業法第2条の定義する実地の調査に当たります。
費用はどちらが安いですか。
戸籍の取得や専門職への依頼のほうが、通常は安く済みます。人探し・行方調査は各社の公開料金で10万円から100万円以上の幅があります。順序としては、書類でたどれるところまで進めてから検討してください。
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法律上の注意
この記事は手続きの順序を説明するもので、個別の相続についての判断ではありません。相続の手続きは期限がある事項を含むため、早めに弁護士や司法書士へご相談ください。