素行調査で報告されるのは、外から確認できる行動です。
これは探偵業法第2条の定義から出てきます。
面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務
「実地の調査」が範囲を決めています。 何が分かって何が分からないのかは、ここから導けます。
分かること
一定期間、対象者の行動を追って記録します。報告されるのは次のような内容です。
- 何時にどこへ行き、何時に戻ったか
- 誰と会っていたか
- どの店や施設に立ち寄ったか
- 移動の手段と経路
- 生活のリズム(起床・出勤・帰宅の時刻)
共通しているのは、外から見て確認できることだけという点です。
分からないこと
一方、次のものは実地の調査では確認できません。
| 調べられないもの | 理由 |
|---|---|
| 収入・貯蓄・借入 | 口座の内容は実地では見えない |
| 前科・逮捕歴 | 公開されている情報ではない |
| 医療の記録 | 同上 |
| 通話・メッセージの内容 | 取得の方法自体が別の法律の問題になる |
| 戸籍・住民票の記載 | 取得できる者が法律で限定されている |
「調べられます」と言われた場合は、どういう方法で行うのかを書面で確認してください。
うな探偵社が公開している却下の条件にも、正規の手法でできない調査(法律上、調査不可のもの)が挙げられています。受ける側にとっても、これらは受けられない依頼です。
浮気調査との違い
手法は同じで、目的と時間帯が変わります。
| 浮気調査 | 素行調査 | |
|---|---|---|
| 目的 | 特定の相手との関係を確かめる | 日常の行動全体を把握する |
| 時間帯 | 夜間・週末に集中しやすい | 日中を含むことが多い |
| 終わり方 | 説明の余地が狭まった時点 | 依頼した期間の終了 |
3行目の違いが、費用の見通しに影響します。
浮気調査は必要な記録が集まるまで続きますが、素行調査は期間を区切って実施することが多くなります。
目的を説明できるか
依頼を受けてもらえるかどうかは、目的で決まります。
探偵業法第9条は、違法な目的での調査依頼を受託してはならないと定めています。加えて第7条により、依頼者は調査結果を違法な行為に用いない旨の書面を交付します。
したがって、「なんとなく気になるから」では受託されないことがあります。
説明できる目的の例としては、次のようなものがあります。
- 家族が誰かに騙されていないか確かめたい
- 取引を始める前に、相手の実態を把握したい
- 子どもが危険な状況に置かれていないか確かめたい
逆に、相手に嫌がらせをするための情報収集は、受託されません。
使い道を先に決める
素行調査は、報告書を受け取ってもそれ自体が何かを解決するわけではありません。
- 家族の問題なら、その後の話し合い
- 契約の判断なら、取引するかどうかの決定
- 法的な手続きなら、弁護士への相談
使い道が決まっていないと、報告書を受け取ってから止まります。
依頼する前に、報告を受けた後どうするかまで考えておいてください。
費用の目安は素行調査の費用に、契約前の確認事項はこちらの記事にまとめています。
よくある質問
浮気調査と何が違うのですか。
手法は同じで、目的が違います。浮気調査は特定の相手との関係を確かめることが目的ですが、素行調査は日常の行動全体を把握することが目的になります。そのため、稼働する時間帯が夜間に限られないことがあります。
収入や借金は調べられますか。
調べられません。探偵業法第2条が定義する探偵業務は、面接による聞込み・尾行・張込み・これらに類する方法による実地の調査です。口座の中身や借入の状況は、この方法では確認できません。対応すると言われた場合は、その方法を書面で確認してください。
前科や逮捕歴は分かりますか。
分かりません。これらは公開されている情報ではなく、実地の調査で確認できるものでもありません。調べられるとうたう事業者がいた場合、その方法を確認してください。
誰でも調査の対象にできますか。
できません。探偵業法第9条は、違法な目的での調査依頼を受託してはならないと定めています。何のために調べるのかを説明できない場合、受託されないことがあります。
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法律上の注意
この記事は調査の範囲を説明するものです。取得できる情報には法律上の制約があり、目的によっては依頼を受けられないことがあります。判断は契約前の相談で確認してください。