疑いを抱えたまま過ごす状態は、それ自体が消耗します。
この状態を終わらせる方法は、3つしかありません。
確かめる、聞く、考えるのをやめる。どれを選んでもかまいませんが、選ばずにいる状態がいちばん長く続きます。
3つの選択肢
それぞれ、何が起きるかを並べます。
| 方法 | 起きること | 難しさ |
|---|---|---|
| 確かめる | 事実がはっきりする。費用と期間がかかる | 費用が要る |
| 聞く | 相手が警戒する。以降の確認が難しくなる | 選び直せない |
| 考えるのをやめる | 費用も手間もかからない | 最も難しい |
3番目が最も難しいというのは、実感と合っているはずです。
やめようとしてもやめられないから、いまこのページを読んでいます。
深夜に検索している場合
相手が寝ている時間に検索する人が多くいます。
そのとき起きているのは、たいてい次のことです。
- 同じような内容の記事を何本も読んでいる
- 読むたびに当てはまる項目が見つかる
- 判断材料は増えていない
当てはまる項目が見つかるのは、記事が当てはまるように書かれているためです。
「スマホを見せなくなった」「帰りが遅くなった」といった項目は、浮気していない人にも当てはまります。読むほど確信が強まる構造になっていますが、そこで増えているのは不安であって、材料ではありません。
これは、当サイトの記事についても同じです。
材料を増やす作業
材料が増えるのは、自分の記憶を書き出したときだけです。
- 曜日ごとの帰宅時刻と、変わった時期
- 外泊や出張と説明された日付
- 持ち物や服装が変わった時期
書き出すと、説明がつくことばかりだと分かる場合があります。 逆に、規則性がはっきりする場合もあります。
どちらであっても、検索を続けるより先に進みます。この作業はこちらの記事で扱っています。
費用がなくてもできること
調べるにはお金がかかります。ただ、その前の段階には費用がかかりません。
- 記憶にあることを書き出す
- 期限を確認する(弁護士。証拠がなくても相談できます)
- 使い道があるかを考える
2番目については、法テラスの制度で無料の法律相談や費用の立替えを利用できる場合があります。収入などの条件があります。
なお、配偶者に対する請求については、民法第159条により、婚姻の解消から6か月を経過するまで時効は完成しません。婚姻が続いている間、慌てて決める必要はありません。
誰にも言えない場合
内容の性質上、身近な人に話しにくいものです。
話す相手を、家族や友人に限る必要はありません。お住まいの自治体の相談窓口、法テラス、消費生活センター。いずれも守秘の扱いがあり、内容が周囲に伝わることはありません。
話すこと自体が目的でもかまいません。 判断のためではなく、抱えている状態を外に出すために使う窓口もあります。
体調に出ている場合
眠れない、食べられない、仕事に手がつかない。こうした状態が続いている場合は、順番が変わります。
確かめることより先に、医療機関やお住まいの自治体の相談窓口にご相談ください。
事実を確かめても、体調は自動的に戻りません。判断を要する場面が続くため、動ける状態を先に取り戻すほうが結果的に早くなります。
今日やること
3つの選択肢のうち、どれを選ぶかを決めてください。
決められないなら、それは「まだ決めない」という4つ目ではなく、材料が足りていないということです。
その場合は、記憶にあることを書き出すところから始めてください。決めるのは、書き出した後で足ります。
よくある質問
考えないようにしても、頭から離れません。
疑いを抱えたまま日常を続けることは、それ自体が負担になります。考えないようにするのは、3つの選択肢のうち最も難しい方法です。それができないから調べる、という順序は自然な流れです。
調べて何もなかったら、相手に申し訳ないです。
疑ったこと自体を相手に伝える必要はありません。何もなかったと分かった場合、それは関係を続けるうえでの材料になります。確かめた事実を必ず開示しなければならない決まりはありません。
誰にも相談できません。
身近な人に話しにくい内容です。お住まいの自治体の相談窓口や、法テラスの制度を利用できる場合があります。いずれも守秘の扱いがあり、内容が周囲に伝わることはありません。話す相手を身近な人に限る必要はありません。
調べるお金がありません。
調べる前にできることがあります。記憶にあることを書き出す作業には費用がかかりません。また、弁護士への相談についても、法テラスの制度で無料相談や費用の立替えを利用できる場合があります。まず費用のかからない範囲から始められます。
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法律上の注意
この記事は選択肢の整理であり、心身の不調について助言するものではありません。眠れない、食べられないといった状態が続く場合は、医療機関やお住まいの自治体の相談窓口にご相談ください。