調べるか調べないかの決め方|証拠が要らない場合もあります

カテゴリ: 配偶者の浮気

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目次
  1. 証拠が必要になる場合
  2. 証拠がなくても困らない場合
  3. 見落とされやすい第3の理由
  4. 決めるための3つの問い
  5. 迷っている間にできること
  6. 今日やること

疑ったからといって、全員に調査が必要なわけではありません。

判断の基準は1つです。確かめた事実を、何に使うのか。

使い道がないなら、いま調べる必要はありません。順に見ていきます。

証拠が必要になる場合

次のいずれかに当てはまるとき、事実を示せる資料の有無で進み方が変わります。

  • 離婚を考えているが、相手が応じない
  • 慰謝料を請求したい
  • 相手が事実を認めない
  • 話し合いが進まない
  • 親権や条件をめぐって争いになりそう

共通しているのは、相手または第三者に何かを示す必要があることです。

自分が納得するためだけなら、必ずしも資料の形にする必要はありません。

証拠がなくても困らない場合

一方、次の場合は事情が変わります。

  • 離婚も請求も考えていない
  • 相手がすでに認めており、条件でも争っていない
  • 関係を終えることだけが目的(婚姻していない場合)

このとき、証拠は使い道がありません。

調査には費用がかかります。公開料金から出した目安では、証拠の取得まで進んだ場合の総額は30万円〜50万円台という記載が多くなっています。

使い道のない資料に、この金額をかける理由はありません。

見落とされやすい第3の理由

ただし、上の2つに当てはまらない場合があります。

事実がはっきりしないと、自分が次に進めないという場合です。

疑いを抱えたまま関係を続け、何年も考え続けることになる人がいます。これは法的な必要とは別に、実際にある事情です。

この理由で調べることは、間違っていません。 ただし、確かめた結果をどう扱うかを先に決めておいてください。知った後で関係を動かせなくなることがあります。

決めるための3つの問い

迷っている場合、次の順で考えてください。

  1. 確かめた事実を、誰かに示す必要があるか
  2. 示す必要がないとして、自分は知らないままでいられるか
  3. 知った後、どうしたいか

1番目がはいなら、調べる意味があります。

1番目がいいえで2番目もいいえなら、自分のために調べることになります。この場合も意味はありますが、3番目を先に決めてください。

1番目も2番目もいいえなら、いま調べる必要はありません。

使い道があるかどうかを相談してみる

迷っている間にできること

決められないまま時間が過ぎることを心配する人がいます。

期限について、1つだけ知っておいてください。

民法第159条は、夫婦の一方が他の一方に対して有する権利について、婚姻の解消の時から6か月を経過するまで時効は完成しないと定めています。

婚姻が続いている間、配偶者に対する請求の期限は進みません。

一方、相手方への請求は別です。第724条により、損害及び加害者を知った時から3年で時効にかかります。

つまり、誰に何を求めるつもりかで、急ぎ方が変わります。 詳しくは慰謝料の時効にまとめています。

迷う段階でも、期限だけは確認しておくと安全です。法テラスの制度を使える場合があります。

今日やること

上の3つの問いに、順番に答えてください。

答えが出なくてもかまいません。1番目で止まったなら、それはまだ使い道が決まっていないということです。

その場合は、費用と期間の目安だけ見ておいてください。判断の材料がそろってから決める順番でも、遅くはありません。

よくある質問

疑っているだけで、調べるのは大げさでしょうか。

大げさかどうかではなく、必要かどうかで決めてください。判断の基準は、確かめた事実を何に使うかです。使い道がない段階なら、まだ調べる時期ではないという結論もあり得ます。

調べないと決めた場合、どうすればいいですか。

記憶にあることを書き出して、そのまま持っていてください。後から必要になったときに、稼働する日時を絞る材料になります。書き出す作業自体には費用も法的な問題も生じません。

夫婦関係を続けたい場合でも、調べる意味はありますか。

あります。事実がはっきりしないまま続けると、疑いが残り続けることがあるためです。ただし、確かめた結果をどう扱うかを先に決めておかないと、知ったことで関係が動かせなくなる場合もあります。目的を先に置いてください。

迷っている間に手遅れになりませんか。

配偶者に対する請求については、民法第159条により婚姻の解消から6か月を経過するまで時効は完成しません。一方、相手方への請求には期限が進みます。どちらを考えているかで急ぎ方が変わるので、迷う段階でも期限だけは弁護士に確認しておくと安全です。

法律上の注意

この記事は判断の枠組みを示すもので、調査を勧めるものではありません。ご自身のケースで何が必要かは、弁護士や届出のある事業者への相談で確認してください。

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