確かめる方法は、婚姻していてもいなくても変わりません。
変わるのは、確かめた後に使える枠組みです。
この違いを知らないまま進めると、時間と費用をかけた後に「それは使えません」と言われることがあります。先に整理します。
婚姻の有無で変わる3点
民法の条文から見ると、次のように分かれます。
| 婚姻している | 婚姻していない | |
|---|---|---|
| 第770条第1項第1号(不貞を離婚の事由とする枠組み) | 使える | 使えない(そもそも離婚が存在しない) |
| 第159条(相手方が配偶者の場合、婚姻解消から6か月まで時効が完成しない) | 働く | 働かない |
| 関係の解消 | 手続きが必要 | 合意または一方の意思で終わる |
3行目が、実務上いちばん大きな違いです。
交際関係は、続けるか終えるかを自分で決められます。手続きも、相手の同意も要りません。
そのため、「別れるために証拠を集める」必要が生じにくいという構造があります。
例外になり得る場合
ただし、婚姻していなくても扱いが変わる場合があります。
婚約が成立していた場合と、内縁関係と評価される場合です。
内縁にあたるかどうかは、同居しているという事実だけで決まりません。生計を一つにしていたか、周囲に夫婦として認識されていたか、双方に婚姻の意思があったかといった事情から判断されます。
自分で判断しないでください。 該当し得ると感じる場合は、弁護士に確認する価値があります。費用が心配なら法テラスの制度を確認してください。
調べ方は同じ、注意点はむしろ増える
確かめる方法そのものは変わりません。
そして、やってはいけないことも同じです。 相手の端末を見る、機器を取り付ける、後をつける。いずれも婚姻の有無で扱いが変わるわけではありません。
むしろ、注意が増える部分があります。
同居していない場合、相手の住まいはあなたが居住していない場所です。鍵を持っていても、立ち入れば刑法第130条の住居侵入が問題になり得ます。法定刑は3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。
同居している夫婦であれば生じにくい論点が、ここでは先に来ます。詳しくは住居侵入になるのかで扱っています。
「確かめる意味があるか」を先に考える
婚姻していない場合、この問いが先に来ます。
関係を終えるだけなら、証拠は要りません。 話し合いも手続きも必要なく、自分の意思で終えられます。
確かめる意味が出てくるのは、次のような場合です。
- 相手や相手方に何かを求めたい
- 事実がはっきりしないと、自分が納得して次へ進めない
- 婚約や内縁にあたる可能性があり、枠組みが変わり得る
2番目を軽く見ないでください。 曖昧なまま終わらせて、後から考え続けることになる人がいます。それを避けるための確認は、法的な目的とは別に成り立ちます。
今日やること
関係をどうしたいかを、一度だけ言葉にしてください。
続けたいのか、終えたいのか、決められないのか。この3つのどれかで、確かめる意味が変わります。
- 終えたい → 証拠は必ずしも要りません
- 続けたい/決められない → 事実がないと判断できない場面があります
決められない場合は、決められないまま進めてかまいません。ただ、そのときは調べるかどうかの決め方を先に読んでおくと、判断の材料がそろいます。
よくある質問
恋人の浮気で慰謝料を請求できますか。
婚姻していない場合、夫婦を前提とした枠組みは使えません。ただし、婚約が成立していた場合や、内縁関係と評価される場合は扱いが変わり得ます。どの枠組みに当たるかは事情によって判断されるため、弁護士にご確認ください。
同棲していれば夫婦と同じ扱いですか。
同居しているという事実だけで決まるものではありません。生計を一つにしていたか、周囲に夫婦として認識されていたか、双方に婚姻の意思があったかといった事情から判断されます。自分で判断せず、弁護士に相談してください。
調べ方は夫婦の場合と違いますか。
変わりません。相手の端末を見る、機器を取り付ける、後をつけるといった行動が問題になり得る点も同じです。むしろ婚姻していない分、同居していない期間の住まいに立ち入れば住居侵入が問題になりやすくなります。
別れるつもりなら、確かめる意味はありますか。
関係を終えるだけであれば、証拠がなくても進められます。確かめる意味が出てくるのは、相手や相手方に何かを求める場合、あるいは自分が納得して次に進むために事実が必要な場合です。目的によって、必要かどうかが変わります。
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法律上の注意
この記事は制度の違いを説明するもので、ご自身の関係がどの枠組みに当たるかの判断ではありません。婚約や内縁にあたるかどうかは事情によって変わるため、弁護士にご確認ください。