当サイトは、探偵事務所に順位を付けていません。
順位を出すには、何をどう数えたのかという選定基準と、使ったデータを取得日つきで示す必要があります。それができない状態で並べた順位は、読み手が検証できません。
代わりに、自分の状況に合わせて比べるための項目を出します。順位は状況によって変わるので、そのほうが役に立ちます。
比べる意味がある6項目
同じ条件を伝えたうえで、次の6項目を横に並べてください。
| 項目 | 確認の仕方 |
|---|---|
| 届出 | 表示されている公安委員会と番号が、契約前の書面と一致しているか |
| 料金体系 | 時間で計算する形か、時間数を決める形か、結果に応じる形か |
| 最低稼働 | 1回あたり最低何時間からか。短時間の依頼を受けるか |
| 追加費用の条件 | 何が起きたときに、いくら加算されるのか |
| 報告の形式 | 書面の報告書が含まれるか。見本を見られるか |
| 解約条件 | いつまでに、いくらで解約できるか |
このうち3番目と4番目が、総額の差として最後に出てきます。
1時間あたりの単価が安くても、最低稼働が長ければ1回の金額は大きくなります。交通費や機材費が別料金なら、見積もりの数字と請求額が変わります。
総額だけを並べても比較にならない
見積もりを2社から取ると、金額に差が出ます。
このとき、差が何から生じているのかが分からないまま安いほうを選ぶと、後から食い違います。
同じ総額でも、調査員2名で10時間と、1名で20時間では中身が違います。
したがって、比較の順番は次のようになります。
- 何が含まれているかを並べる
- 条件をそろえる
- そのうえで金額を見る
金額から入ると、この作業ができません。
同じ条件を伝える
見積もりを取るとき、伝える内容を各社でそろえてください。
- 確かめたいこと(居場所ではなく、何を明らかにしたいか)
- いま手元にあるもの
- 相手の生活パターンで分かっていること
- いつまでに結果がほしいか
- その後どうしたいか
伝える内容が違うと、返ってくる見積もりの前提も変わります。 差が条件の差なのか価格の差なのか、判別できなくなります。
国民生活センターも、複数の事業者から見積もりを取り、調査方法・料金の内訳・キャンセル料の説明を受けて比較検討することを勧めています。
見積もりの返し方にも差が出る
数字以外に見えるものがあります。
同じ条件を伝えたとき、次のどちらの反応が返ってくるかです。
- 何が足りないかを具体的に言う — 手元の記録を見たうえで、あと何が必要かを説明する
- すぐに「大丈夫です」と言う — 内容を確認せずに引き受ける
後者が必ず悪いとは言えませんが、前者のほうが、その後の見通しを立てやすくなります。
これは料金表からは分かりません。実際に問い合わせて初めて見える部分です。
決められないときの選択肢
複数社に問い合わせること自体が負担になる場合があります。精神的に消耗している状態では、比較そのものが難しくなります。
その場合、条件を伝えて候補を紹介してもらう形のサービスもあります。自分で1社ずつ探す工程を省ける一方、紹介された先で契約の条件を確認する作業は変わりません。
どちらの入り方をしても、契約前に確かめる項目と解除できる場合の条件は同じように確認してください。
よくある質問
ランキング記事はあてになりませんか。
順位そのものが誤りだとは限りませんが、何をどう数えたのかと、使ったデータが示されているかを確認してください。選定基準と取得日が書かれていないランキングは、読み手が検証できません。掲載順が広告の条件で決まっている場合もあります。
見積もりは何社から取ればいいですか。
国民生活センターは複数の事業者から取ることを勧めています。2社でも、前提の違いは見えます。大切なのは社数より、同じ条件を伝えることです。伝える内容が違うと、金額の差が条件の差なのか価格の差なのか判別できません。
安いところを選んで問題ありませんか。
金額だけでは判断できません。同じ総額でも、調査員の人数と稼働時間が違えば中身が変わるためです。まず何が含まれているかを並べ、そのうえで金額を見てください。追加費用が発生する条件も、総額と同じくらい重要です。
大手のほうが安心ですか。
規模と、あなたの案件に合うかどうかは別の問題です。地域や調査の内容によって、対応しやすさが変わります。規模を判断材料の1つにするのは自然ですが、それだけで決めると、契約条件の確認が抜けます。
関連する記事
-
探偵の契約はクーリング・オフできるのか|決まるのは契約した場所です
探偵の調査契約は特定継続的役務提供の7類型に含まれないため、その枠でのクーリング・オフはありません。訪問販売に当たるかどうかで結論が変わる理由と、期間経過後の解約料の考え方を整理しました。
-
探偵の報告書には何が書かれるのか|様式が法定されていない以上の意味
調査報告書の様式は法律で定められていません。そのため中身は事業者によって差が出ます。契約前に見本を確認すべき理由と、報告書を受け取ったあとの扱いを整理しました。
-
探偵業法第2条は探偵業務を実地の調査と定義しています。この定義から、依頼できる範囲と依頼できない範囲がどこで分かれるのかを整理しました。交渉や請求が頼めない理由もあわせて説明します。
法律上の注意
この記事は比較の方法を示すもので、特定の事業者を推奨するものではありません。掲載していない事業者が劣っていることを意味するものでもありません。