書面の交付は、事業者の義務です。渡さない選択肢は、法律上ありません。
探偵業法第8条は、契約を締結しようとするときに、重要事項を記載した書面を交付して説明することを求めています。違反した場合の罰則は第19条により30万円以下の罰金です。
つまり「書面はまだ」という状態は、単なる段取りの遅れではありません。
書面は2種類ある
混同されやすいので、先に整理します。
| 誰が誰に渡すか | 根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| 事業者 → 依頼者 | 第8条 | 業者情報、届出をした公安委員会、調査の内容、対価、契約の解除、資料の処分方法など |
| 依頼者 → 事業者 | 第7条 | 調査結果を違法な行為のために用いない旨 |
署名を求められる書面があること自体は、制度どおりです。
第7条の書面を求められること自体を不審に思う必要はありません。むしろ、これを求めてこない場合のほうが、手順を踏んでいないことになります。
書面がない状態で失うもの
罰則の話とは別に、実際に困るのはここです。
書面がないまま進むと、後から確かめる手段がなくなります。
- 見積もりの金額に何が含まれていたのか
- 何日間、何時間動く約束だったのか
- 成果が出なかったときにどうなるのか
- 追加費用はどういう場合に発生するのか
国民生活センターには、調査期間中の解約と返金、成果が不十分だとする返金要求、調査開始前の高額な解約料といった相談が寄せられています。
これらはいずれも、書面があれば「何が約束されていたか」から議論を始められる問題です。
書面がない状態では、そもそも何が約束されていたのかを立証するところから始まります。
「後で渡す」と言われた場合
第8条は、契約を締結しようとするときに交付して説明すると定めています。契約の後ではありません。
順序が入れ替わっているときは、次のように考えてください。
書面を見ないまま合意することが、そもそも求められていないということです。
調査を急ぎたい事情があるのは分かります。ただ、相手の行動を確かめる機会は、書面を1日待ったところで大きく減りません。
その場で確認できる3点
書面を受け取ったら、次の3点を先に見てください。
- 届出をした公安委員会と番号 — 公式サイトの表示と一致しているか
- 対価その他の費用 — 調査員の人数と稼働時間が数字で書かれているか
- 契約の解除に関する事項 — いつまでに、いくらで解約できるか
このうち2番目と3番目が、後からもめやすい箇所です。書面の記載項目の一覧にまとめています。
持ち帰ってよい
書面を受け取ったその場で署名する必要はありません。
持ち帰って読み、別の事業者の書面と並べて比べても、契約は成立しなくなりません。
書面が手元にあって初めて、別の事業者の条件と並べることができます。書面がないということは、比べる材料がないということでもあります。
署名を急がせる進め方をされた場合は、いったん止めてください。判断に迷うときは、消費者ホットライン188で相談できます。
契約した場所によっては、後から解除できる場合もあります。クーリング・オフの適用もあわせて確認してください。
よくある質問
口頭で説明は受けました。それでも書面は必要ですか。
探偵業法第8条は、書面を交付して説明することを求めています。口頭の説明だけでは、この要件を満たしません。加えて、口頭のやり取りは後から内容を確認できないため、金額や調査の範囲で認識が食い違ったときに拠り所がなくなります。
急いでいるので、書面は後でと言われました。
第8条は、契約を締結しようとするときに交付して説明すると定めています。契約の後ではありません。急ぐ事情があるとしても、順序を入れ替える理由にはなりません。調査の開始を先に進めたいと言われた場合は、いったん止めて確認してください。
こちらが署名を求められた書面は何ですか。
探偵業法第7条により、依頼者は調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面を交付することになっています。事業者側の義務として位置づけられているもので、依頼する側が署名を求められること自体は制度どおりです。
書面を渡されないまま調査が始まってしまいました。
まず、いま交付を求めてください。そのうえで、支払いを進める前に消費者ホットライン188へ相談してください。契約の内容や金額について後から争いになったとき、書面がない状態は依頼した側に不利に働きやすくなります。
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法律上の注意
この記事は制度の説明であり、特定の事業者についての評価ではありません。実際に書面が交付されずに困っている場合は、契約を進める前に消費者ホットライン188へご相談ください。