相談先は、困っている内容によって分かれます。
料金や解約でもめているなら消費生活センター、届出に疑いがあるなら公安委員会、返金を請求したいなら弁護士です。
順番を間違えると、たらい回しになって時間を失います。この記事は、その振り分けだけを扱います。
内容ごとの相談先
| 困っていること | 相談先 |
|---|---|
| 請求額が説明と違う/解約料が高い/契約内容に納得できない | 消費者ホットライン188(消費生活センター等) |
| 書面が交付されない/届出をしているか疑わしい | 契約書面に記載された都道府県公安委員会(各都道府県警察の担当窓口) |
| 支払った金額を返してほしい/損害賠償を請求したい | 弁護士(費用が心配な場合は法テラス) |
| つきまとわれている/身の危険を感じる | 警察相談専用電話#9110(緊急時は110番) |
迷ったら、188から始めてください。
相談員が内容を聞いたうえで、必要に応じて他の窓口を案内します。入口としての役割を持っています。
消費生活センターができること・できないこと
期待とずれやすいので、先に書いておきます。
できること — 契約内容の確認、事業者との間に入るあっせん、同種の相談事例の情報提供。
できないこと — あなたの代理人として交渉すること、返金を強制すること。
代理人として動ける立場ではない、という点が、ここでの限界です。相談員が事業者に働きかけることはあっても、あなたの代わりに請求する権限は持っていません。
そのため、あっせんがまとまらなければ、その先は弁護士の領域になります。相談を始める前に、この見通しを持っておくと落胆せずに済みます。
公安委員会に相談する場面
探偵業法上の義務に関わる場面が、これに当たります。
- 契約前の書面が交付されなかった(第8条)
- 届出をしているかどうかに疑いがある(第4条)
- 調査で知った内容を第三者に伝えられた疑いがある(第10条)
問い合わせ先は、契約書面に記載された公安委員会です。
どの都道府県の公安委員会に届け出ているかは、第8条の書面の記載事項なので、手元の書面で確認できます。書面がない場合は、そのこと自体が相談の内容になります。
なお、探偵業の届出番号を誰でも検索できる全国共通のデータベースは公開されていません。番号の照会は、この窓口を通すことになります。
相談の前にそろえるもの
窓口に連絡する前に、次のものを手元に置いてください。話が早く進みます。
- 契約前に交付された書面(第8条の書面)
- 契約書と、署名した日付
- 支払いの記録(振込明細、領収書、クレジットカードの明細)
- やり取りの記録(メール、メッセージ、電話をかけた日時のメモ)
4番目を軽視しないでください。 口頭でどう説明されたかが争点になる場面では、日時のメモが残っているかどうかで話の進み方が変わります。
起きる前に減らせる部分がある
ここまでは、起きてしまった後の話でした。
国民生活センターのFAQに載っている相談は、契約の前に確認できていれば避けられたものが少なくありません。調査期間中の解約と返金、成果が不十分だとする返金要求、調査開始前の高額な解約料。いずれも、書面の記載を読んでいれば事前に見えていた項目です。
これから依頼する段階であれば、契約前に確かめる項目と解除できる場合の条件を先に読んでおいてください。
よくある質問
どこから相談すればいいか分かりません。
金額や契約の話であれば、まず消費者ホットライン188に電話してください。近くの消費生活センター等につながります。相談員が内容を聞いたうえで、必要に応じて他の窓口を案内してくれます。最初の1本をどこにかけるか迷った場合の入口として使えます。
相談すると、相手の業者に伝わりますか。
消費生活センターは、相談内容にもとづいて事業者との間に入る場合があります。ただし、あなたの意向を確認せずに進めることは通常ありません。伝わってほしくない事情がある場合は、相談の最初にその点を伝えてください。
届出をしていない業者だったのではないかと疑っています。
契約前に交付された書面に、届出をした公安委員会が記載されているはずです。その公安委員会(各都道府県警察の担当窓口)へ問い合わせてください。書面自体が交付されていない場合は、その事実も含めて相談してください。
支払ったお金を返してほしいです。
返金の請求そのものは、消費生活センターが代わりに行うものではありません。あっせんが行われる場合もありますが、まとまらなければ弁護士に相談する段階になります。費用が心配な場合は、法テラスの制度を利用できるか確認してください。
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法律上の注意
この記事は相談先の案内であり、個別の事案についての法的な判断ではありません。金額の請求や交渉が必要な段階では、弁護士へご相談ください。