社内の不正やハラスメントを調べるとき|外部に頼む前に決めること

カテゴリ: 浮気以外の調査

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目次
  1. 外部の調査で確認できる範囲
  2. 社内の情報は別の枠組み
  3. 費用の目安
  4. 依頼する前に整理すること
  5. 秘密の扱い
  6. 結果の使い方

外部の調査を使う前に、何のために調べるのかを決めてください。

目的が「誰の行為か特定する」なのか「処分の材料にする」なのかで、必要なものが変わります。後者であれば、調査より先に労務の相談が要ります。

外部の調査で確認できる範囲

探偵業法第2条が定義する探偵業務は実地の調査です。

したがって、確認できるのは外形的な行動が中心になります。

  • 特定の人物が、いつどこにいたか
  • 社外で誰と会っていたか
  • 社外への持ち出しの様子があるか
  • 勤務時間中の外出の実態

社内で完結している行為は、外から見えにくいという限界があります。

社内の情報は別の枠組み

見落とされやすい点です。

社内のメール、端末、入退室の記録は、外部の調査ではなく社内の規程で扱う領域です。

就業規則や情報管理規程に、どういう場合に確認できるかが定められているはずです。定めがない場合、本人の同意なしに確認することの可否が問題になります。

この判断は労務の領域なので、弁護士や社会保険労務士に相談してください。 当サイトは労務についての助言を行っていません。

費用の目安

ラビット探偵社は、いたずら・嫌がらせ調査を**80,000円(税込)〜**と記載しています(2026年8月6日取得)。

同社はハラスメントに関わる調査も扱いとして挙げています。実際の金額は、確認したい内容と期間によって変わります。

素行調査の費用の考え方が近いので、素行・身辺調査の費用もあわせて確認してください。

何が起きているかを伝えて相談する

依頼する前に整理すること

相談の前に、次を書き出してください。

  1. いつから起きているか
  2. どういう行為か(具体的な内容と回数)
  3. 誰が被害を受けているか
  4. すでに社内で行った対応
  5. 何を明らかにしたいのか

4番目が重要です。 社内の手続きを踏まずに外部の調査を先行させると、後の対応で手続きの適正さが問われることがあります。

秘密の扱い

社内で調査していることが知られると、状況が動きます。

探偵業法第10条は、探偵業者とその従業者に対し、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならないと定めています。退職後も同様です。

ただし、調査中に気づかれる可能性がなくなるわけではありません。

社内でどう動くか、誰が把握しているのかを、事前に打ち合わせておいてください。

結果の使い方

調査で分かるのは事実の部分までです。

処分の可否は、事実だけで決まりません。 手続きの適正さ、規程との整合、本人の弁明の機会。これらがそろって初めて判断できます。

したがって、順序は次のようになります。

労務の相談 → 何が必要か確定 → 必要なら調査 → 相談に戻る

調査から始めると、集めた材料が使えないことがあります。

依頼できる範囲の考え方は依頼できることとできないことに、契約前の確認事項はこちらの記事にまとめています。

よくある質問

社内のメールを見ることはできますか。

これは外部の調査ではなく、社内の規程と本人の同意の枠組みで扱われる領域です。就業規則や情報管理規程にどう定められているかによります。進め方は弁護士や社会保険労務士にご確認ください。

誰がやっているか分からない場合は。

行為が続いている状況であれば、外形的な確認によって特定に近づける場合があります。ただし、社内で行われている行為は外から見えにくいため、確認できる範囲には限りがあります。何が起きているかを整理してから相談してください。

調査していることが社内に知られませんか。

探偵業法第10条は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならないと定めています。ただし、調査中に気づかれる可能性がなくなるわけではありません。社内での動き方は、事前に打ち合わせておいてください。

調査結果をそのまま処分の根拠にできますか。

処分の可否は労務の問題であり、調査の結果だけで決まるものではありません。手続きの適正さが問われるため、弁護士や社会保険労務士に相談したうえで進めてください。

法律上の注意

この記事は調査の範囲を説明するものです。労務上の対応や処分の判断は、社会保険労務士や弁護士へご相談ください。当サイトは労務についての助言を行っていません。

相談だけでも大丈夫。契約前に書面での説明があります

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