取引を始める前に確かめること|無料でできる確認が先にあります

カテゴリ: 浮気以外の調査

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目次
  1. 順序
  2. 登記で分かること・分からないこと
  3. 実地の確認が必要になる場面
  4. 個人について調べる場合の注意
  5. 急ぐ取引の場合
  6. 判断そのものは専門家に

費用をかけずにできる確認が、先にあります。

新しい取引先について不安がある場合、いきなり調査を依頼する必要はありません。書類で確認できる範囲を先に済ませると、そもそも依頼が要らないことがあります。

順序

次の順で進めてください。

段階 確認できること 費用
1. 登記事項証明書 法人の存在、代表者、本店の所在地、設立時期、目的 低額
2. 決算公告 貸借対照表など(公告を行っている会社の場合) 無料
3. 許認可の確認 業種に必要な許認可を受けているか 無料の場合が多い
4. 公式サイト・公開情報 事業内容、沿革、取引実績の記載 無料
5. 実地の確認 事務所の実在、稼働の様子 3万円〜

1から4までで、多くの疑問は解消します。

登記で分かること・分からないこと

登記事項証明書は誰でも取得できます。

分かるのは次のような事実です。

  • 法人として登記されているか
  • 代表者は誰か
  • 本店の所在地
  • いつ設立されたか
  • 定款上の事業の目的

一方、分からないこともあります。

  • 実際に事業を行っているか
  • 支払能力があるか
  • 記載された所在地に事務所があるか

登記は出発点です。 登記があることは、実態があることを意味しません。

実地の確認が必要になる場面

書類で確認したうえで、次の疑問が残る場合です。

  • 登記上の所在地に、事務所が見当たらない
  • 連絡先がつながりにくい
  • 取引の規模に対して、事業の実態が読めない
  • 決算公告をしておらず、他に手がかりがない

このとき、現地で確認する作業が意味を持ちます。

ラビット探偵社は企業調査を30,000円(税込)〜と記載しています(2026年8月6日取得)。対象者を長時間追う作業がないぶん、他の調査より低い水準から設定されています。

書類で確認できなかった点を伝える

個人について調べる場合の注意

取引先の代表者について調べたくなる場合があります。

目的が取引の判断に必要な範囲を超えると、扱いが変わります。

探偵業法第7条により、依頼者は調査結果を違法な差別的取扱いのために用いない旨の書面を交付します。

したがって、何を確かめたいのかを目的から説明できる形にしてください。

  • ○ 申告されている経歴が事実か(取引の判断に関わる)
  • ✗ 出身や家族の状況(取引の判断との関係を説明しにくい)

急ぐ取引の場合

契約の期限が迫っている場合、書類の確認だけ先に済ませるという進め方があります。

登記事項証明書の取得は数日で済みます。これだけでも、法人が存在しないという最悪の事態は避けられます。

そのうえで、取引を始めてから実地の確認を進めるという判断もあり得ます。すべてを揃えてから決める必要はありません。

判断そのものは専門家に

調査で分かるのは事実の部分までです。

取引を続けるかどうか、どういう契約にするかは、別の領域になります。

契約書の作成や条件の設計は弁護士の業務です。財務の評価は公認会計士や税理士の領域になります。

調査の結果は、これらの相談に持っていく材料として使ってください。

企業調査で確認できる範囲はこちらの記事に、依頼できる範囲全般は依頼できることとできないことにまとめています。

よくある質問

登記を見れば安心ですか。

登記で分かるのは、法人として登記されているという事実です。実際に事業を行っているか、支払能力があるかまでは分かりません。登記は出発点であって、それだけで判断する材料にはなりません。

決算公告をしていない会社は問題ですか。

公告を行っていない会社は少なくないため、それだけで判断はできません。ただし、確認できる情報が減るのは事実です。他の方法で実態を確かめる必要が出てきます。

取引先の代表者個人について調べたいのですが。

目的によります。取引の判断に必要な範囲を超えて個人の私生活を調べる形になると、探偵業法第7条により依頼者が交付する書面の内容に関わります。何を確かめたいのかを、目的から説明できる形にしてください。

調査にかかる時間はどれくらいですか。

書類の確認は数日で済みます。実地の確認が入る場合は、対象地域と確認したい内容によって変わります。急ぐ取引であれば、書類の確認だけ先に済ませるという進め方もできます。

法律上の注意

この記事は確認の手順を示すものです。取引の可否や契約内容の判断は、弁護士や公認会計士など専門家にご相談ください。

相談だけでも大丈夫。契約前に書面での説明があります

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