相談だけして断ってもいいのか|契約が成立する時点はどこか

カテゴリ: 法律と探偵業法

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目次
  1. どこまでが「相談」か
  2. 持ち帰ってよい
  3. 断り方は短くてよい
  4. 急がせてくる場合の考え方
  5. 相談の場を有効に使う

相談しただけでは、契約になりません。

探偵業法第8条は、契約を締結しようとするときに、重要事項を記載した書面を交付して説明することを事業者に義務づけています。

つまり、書面を受け取って読む段階は、まだ契約の前にあたります。

読んだうえで断ることは、制度が前提にしている流れです。この記事では、その区切りがどこにあるのかを確認します。

どこまでが「相談」か

段階を分けると、次のようになります。

段階 状態
問い合わせを送る 契約ではない
状況を伝えて話を聞く 契約ではない
見積もりを受け取る 契約ではない
第8条の書面を受け取って説明を受ける 契約の前
契約書に署名する ここから契約

4行目と5行目の間に、線があります。

書面を渡された時点で決めなければならない、ということはありません。書面は読むために渡されるものです。

持ち帰ってよい

国民生活センターは、契約する前に複数の事業者を比較検討することを勧めています。

これは、その場で決めないことを前提にした案内です。持ち帰る行為が例外的なのではなく、公的な窓口が勧めている進め方にあたります。

持ち帰って、別の事業者の書面と並べて読む。この進め方で不利になる制度上の仕組みはありません。

断り方は短くてよい

理由を説明する義務はありません。

「他も見てから決めます」 で足ります。

理由を細かく説明すると、それに対する提案が返ってきて、話が長引くことがあります。金額が理由だと伝えれば別の料金体系を示され、時期が理由だと伝えれば待てる旨を返される、という形です。

短く伝えて終えるほうが、双方にとって早く済みます。

その場で答えを出さずに持ち帰り、後から連絡しない、という形でも問題ありません。

まず状況だけ伝えて話を聞く

急がせてくる場合の考え方

「今日中なら」「明日から動けます」と言われることがあります。

調査には確かに時期の要素があります。相手の行動に季節や予定が関わることはあります。

ただ、1日の差で決定的に変わる場面は多くありません。 一方で、書面を読まずに署名したことによる問題は、後から長く残ります。

判断がつかないときは、その場で消費者ホットライン188に相談してもかまいません。

相談の場を有効に使う

断る前提であっても、相談の場から得られるものがあります。

次の3点は、契約しなくても持ち帰れます。

  1. いま手元にある記録で足りるのか
  2. どれくらいの期間が必要になりそうか
  3. その事業者がどの公安委員会に届け出ているか

とくに1番目は、複数の事業者に同じ質問をすると差が出ます。 手元の記録を見ずに「足ります」と即答されるか、何が足りないかを具体的に言われるかで、説明の質が分かります。

聞くことを事前に整理しておきたい場合は、契約前に確かめる項目依頼できる範囲を読んでおいてください。

よくある質問

相談だけのつもりでしたが、話が長くなって断りにくくなりました。

その場で結論を出す必要はありません。書面を持ち帰って読みますと伝えて終えられます。探偵業法第8条は契約前に書面を交付して説明することを求めており、読む時間を取ることは制度が前提にしている流れです。急がせる進め方をされた場合は、いったん止めてかまいません。

断る理由を聞かれたら、何と答えればいいですか。

理由を説明する義務はありません。他も見てから決めますで足ります。複数の事業者を比べてから決めることは、公的な窓口も勧めている進め方です。理由を細かく説明しようとすると、それに対する提案が返ってきて長引くことがあります。

相談料はかかりますか。

事業者によって異なります。相談の段階で費用が発生するかどうかは、話を始める前に確認してください。当サイトでは、各事業者が相談を無料としているかどうかを断定していません。公式サイトの記載か、問い合わせの際の説明でご確認ください。

一度断った後、やっぱり依頼したくなった場合は。

改めて連絡すれば問題ありません。断ったことで不利になる制度上の仕組みはありません。ただし、時間が経つと状況が変わっている場合があるため、そのときの状況を改めて伝えてください。

法律上の注意

この記事は制度の説明です。すでに署名した書面がある場合や、支払いを済ませている場合は状況が変わるため、消費者ホットライン188へご相談ください。

相談だけでも大丈夫。契約前に書面での説明があります

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