浮気調査を探偵以外に頼めるのか|弁護士会照会という別の制度

カテゴリ: 法律と探偵業法

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目次
  1. 目的ごとの窓口
  2. 弁護士会照会という制度
  3. ただし、自分では使えません
  4. 警察が動かない理由
  5. 費用が心配な場合
  6. 結局どこから始めるか

目的によって、窓口が変わります。

相手の行動を確認したいのであれば、届出をした探偵業者以外に現実的な選択肢は見当たりません。一方、相手の氏名や住所を調べたいのであれば、弁護士に依頼したうえで使える制度があります。

まとめて「探偵以外の方法」と考えると迷うので、目的ごとに分けて見ていきます。

目的ごとの窓口

知りたいこと 担当
誰と、いつ、どこで会っていたか 届出をした探偵業者
相手方の氏名・住所・勤務先 弁護士(弁護士会照会という制度がある)
慰謝料を請求できるか、いくらか 弁護士
暴力・脅迫・つきまといから身を守りたい 警察(#9110、緊急時は110番)

1行目と2行目が混ざりやすい部分です。

行動を確かめることと、相手が誰かを特定することは、別の作業になります。

弁護士会照会という制度

あまり知られていない制度なので、少し詳しく書きます。

日本弁護士連合会の説明によれば、これは弁護士法第23条の2にもとづく制度で、次のように運用されます。

  1. 弁護士が、所属する弁護士会に照会申出書を提出する
  2. 弁護士会が、形式面と実質面(必要性・相当性)について審査する
  3. 審査を通ったものについて、弁護士会会長名で官公庁や企業に照会する
  4. 照会先には、原則として回答義務がある

回答義務がある点が、この制度の特徴です。

たとえば、電話番号は分かっているが誰なのか分からない、という状況で使われることがあります。

ただし、自分では使えません

重要な制限があります。

依頼者が直接申し込む制度ではありません。

弁護士に事件を依頼したうえで、その弁護士が申し出て、弁護士会が審査します。審査で必要性・相当性が認められなければ、照会は行われません。

したがって、次の順序になります。

弁護士に相談する → 受任してもらう → 弁護士が照会を申し出る

「探偵に頼まずに済む方法」として単独で使えるものではない、という点は押さえておいてください。

行動の確認については探偵に聞いてみる

警察が動かない理由

「警察に相談すれば調べてもらえるのでは」と考える人は多くいます。

配偶者の不貞は民事の問題であり、それ自体は刑事事件ではありません。そのため、警察が調査に動くことは通常ありません。

一方、次の場合は別です。

  • 暴力を受けている
  • 脅されている
  • つきまとわれている

これらは警察相談専用電話#9110で相談できます。緊急のときは110番です。

確かめたいことと、身の安全を守ることは、相談先が分かれます。

費用が心配な場合

弁護士に相談する費用が負担になる場合、法テラスの制度を利用できることがあります。収入などの条件がありますが、無料の法律相談や、費用の立替えの制度が用意されています。

調査に入る前に、弁護士へ相談する順番のほうが良い場合があります。

とくに、時効の期限が近い可能性がある場合です。集め終えた時点で期限が過ぎていた、という事態を避けられます。詳しくは慰謝料の時効にまとめました。

結局どこから始めるか

決められない場合、次の順で考えてください。

  1. 期限が気になる → 先に弁護士(法テラスの相談も可)
  2. 相手が誰か分からない → 弁護士(弁護士会照会が使えるか相談する)
  3. 行動を確かめたい → 届出をした探偵業者
  4. 危険を感じている → 警察

このサイトが扱っているのは、主に3番です。 1番と2番が先に来るケースもあるので、隠さずに書いています。

3番に進む場合は、契約前に確かめることから読んでください。

よくある質問

弁護士会照会を自分で申し込めますか。

できません。日本弁護士連合会の説明によれば、弁護士が所属する弁護士会に照会申出書を提出し、弁護士会が必要性と相当性を審査したうえで、弁護士会会長名で照会が行われます。依頼者は、弁護士に依頼したうえで間接的に利用する形になります。

弁護士に頼めば、行動の調査もしてもらえますか。

弁護士は法律事務の専門家であり、尾行や張込みによる実地の調査を行う立場ではありません。探偵業法第2条が定義する探偵業務にあたる部分は、届出をした探偵業者が担うことになります。弁護士事務所によっては、調査会社と連携している場合があります。

警察に相談すれば調べてもらえませんか。

配偶者の不貞は民事の問題であり、それ自体は刑事事件ではないため、警察が調査に動くことは通常ありません。一方、暴力や脅迫、つきまといがある場合は別で、警察相談専用電話#9110で相談できます。困っている内容によって窓口が分かれます。

調査会社と探偵事務所は違うのですか。

名称の違いであって、探偵業務にあたる調査を業として行う場合は、いずれも探偵業法第4条の届出が必要です。興信所という名称も同じです。名称ではなく、届出をしているかどうかで確認してください。

法律上の注意

この記事は制度の説明であり、どの窓口が適切かの判断ではありません。弁護士会照会が使えるかどうかは、受任した弁護士と弁護士会が判断します。

相談だけでも大丈夫。契約前に書面での説明があります

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